バザー等とは、食品営業者以外の者が実施する、反復性がなくかつ短期間の飲食物提供行為のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 最終食品取扱い施設において、対価の授受を伴う次の行為
・学校、病院、保育所その他の社会福祉施設(以下「学校等」という。)の行事で、学校等の関係者に対する
指導、援助、訓練等の一環として行うもの。
・自治会組織、自治体等の非営利団体が、地域振興や公共福祉事業の一環として自主運営により行うもの。
・その他、事業所における福利厚生事業等、主催者と参加者が特定の関係にあり、営業目的の事業でないこと
が客観的に判断できるもの。
(2) 対価の授受を伴わず、1回300食以上の飲食物を提供する行為
これらのいずれかに該当する場合は、「バザー等開催届」を提出してください。
■届出・配布場所
・食品保健課(ウェルパルくまもと 4階)
・下記の関連するホームページ「バザー等開催届 様式」からダウンロードすることができます。
注:届出は団体の代表者、イベントの代表者等が行って下さい。(届出に費用は要りません。)
例:町内会長、施設長
■提出先・日時
・開催日の1週間前までに熊本市保健所 食品保健課へ提出してください。
・受付:平日午前8時30分〜午後5時
■届への記入事項
代表者名・住所、電話番号、開催日、開催場所、メニュー名、材料を仕入予定の店名、
調理加工を行う場所など。
詳しいことは 熊本市保健所 食品保健課 までお問合せください。
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